足せば休憩1時間って労働基準法では認められません

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函館 上から見てみました

ジーン吉本的に苦笑に堪えなかったが(・・・て当事者の方には申し訳ないのですが)

その方はトラックのドライバーで、休憩らしい休憩はなし。お昼ご飯も、信号待ちにおにぎりとかパンとかをほおばる程度・・・てことは、昼休み時間を取れていないわけです。(これ以外にも長時間労働を強いられている話があるのですが、そこはカットします)

この状態に納得がいかず(当然ですよね)、会社に文句を言った結果が

「信号待ちの時間に休憩できますよね」

だったそうです。ジーン吉本は大声で言います。「よくそんなことが言えたな」と。なぜかと言いますと、これは

労働基準法違反

だからです。

どういうことかと言いますと、労働基準法では、8時間未満の労働だと45分、8時間以上だと60分の休憩時間をいれる決まりになっています。でもって、

休憩時間は連続して与えなければならない

というルールになっているんです。しかも、休憩時間は

労働者が自由に使えなければならない

というルールになっているんです。

そもそも、信号待ちというのは「信号が青になるまで待機する」わけで、その間の時間は拘束されているわけで、休憩を取っているわけではありません。同様に、渋滞の列に並んでいて、車を動かせない状態であっても休憩時間とは認められず、れっきとした労働時間です。なので、信号待ちの時間を休憩時間に含めること自体に無理があると考えます。

更に、信号待ちを休憩時間に含めるという主張であれば、1時間を上回る信号待ちがあり、かつ車を止めたまま自由に行動できないと認められません。しかし、災害時を除いて、1時間を上回る信号待ちは常識では考えられません。更に言うと、トラックを止めて自由に時間を使えるわけではないので、信号待ちを休憩時間に含めることはできません

こんなことをいちいち説明しないといけない現状に、苦笑が絶えません。はっきり言って、こんな会社の社長は首を吊ってもらって、この会社の従業員はさっさと夜逃げしたって罰は当たらないと思います。




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