「経費扱いになるかどうか」と書きましたが、もう少し難しい言い方をすると、「費用に該当する勘定科目として仕訳できるかどうか」ということです。つまり、勘定科目の種類としては「費用」なのです。ですが、この記事では「経費」と表現したいと思います。
当然ではありますが、事業目的で出費が発生した場合、基本的には経費ということになります。作業場所に関しても、基本的に経費ということになります。事業目的で使用するオフィスや駐車場を借りた場合、家賃は「地代家賃」に該当しますし、そのオフィスで使用した電気代・ガス代・水道代は「水道光熱費」、そのオフィスの電話代・インターネット代は「通信費」に該当します。事業目的で使用する建物や土地を購入した場合、「土地」「建物」という扱いになりまして、いっぺんに経費にするのではなく、減価償却を行います。
ただし、今お話ししたのは、自宅とは別にオフィスや作業場所を確保した場合。フリーランスの場合、作業場所が自宅というパターンもあるかと思います。この場合、全額を経費扱いにできるわけではありません。なぜかと言いますと、自宅は普段生活する場所としても使っているためです。このため、経費扱いにできるのは、普段の生活で利用している場所の部分を除いて、事業目的で利用している部分だけが経費扱いにできます。
まずは、家賃や土地、建物。これは、専有面積で考えます。例えば、家賃が5万円で、作業スペースが全体の40%だった場合、2万円が「地代家賃」、3万円が「事業主貸」です。ただし、作業スペースは机1つだけというケースもあるかと思いまして、この場合の専有面積は全体から見るとごくわずかで、これを経費扱いにするのは厳しいでしょう。
続いて、水道光熱費や通信費。これは、使用量で考えます。例えば、電気代が1万円で、うち30%が事業目的で使用した場合、3千円が「水道光熱費」で、7千円が「事業主貸」です。ただし、全体の何%が事業目的なのかを算出し、しかも算出根拠を説明するのは困難です。このため、事業用と私用で携帯電話を分けたとか、私用では自宅の電話を一切使わないとかいうケースでもない限り、経費扱いにするのは厳しいでしょう。
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