これはフリーランスだけではなく、会社員の方でもそうなのですが、何気にお金がかかるのがスーツ代。これは事実上、仕事に行くときにしか着ない服でして、ジーン吉本的には限りなく作業服に近い性質なんじゃないかと思っています。
当然ですが、事業目的で支払ったお金は、経費扱いにできます。これは、着衣も同じです。例えば、建設現場や工場で使用している作業着やヘルメット。飲食店などで使用している制服。スポーツ選手が使用するユニフォーム。これらはすべて経費扱いにできます。これまた当然ですが、個人事業主だけでなく、従業員も対象になります。勘定科目は「消耗品費」です。
ビミョーなケースは、タイトルにもありますスーツ。これは正直なところ、税理士さんの間でも見解が割れると思います。が、スーツって会社員の場合は完全に自前で、しかも事業目的外で着るケースがゼロとは言い切れず、経費として計上するには無理があると思います。ただし、タレントの皆さんが衣装として着ているケースのように、誰が見ても明らかに事業目的でしか着ないとわかるケースであれば、経費扱いにできると思います。
最近だとビジネスカジュアルでの勤務OKと言っている会社もありまして、スーツが必須ではないケースもあったりします。あるべき論でいえば、スーツ着用を義務付けるのであれば、会社員だったらスーツ代は会社持ち、フリーランスだったらスーツ代は経費扱いにするべきであると思っています。しかし、残念ながらそうなっていないのが現実ではあります。
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